「3個以上の個人輸入は最高税率」(2017年02月06日)

2016年8月24日付けコンパス紙への投書"Bea dan Cukai"から
拝啓、編集部殿。2016年7月中旬にわたしはイギリスのオンラインショップから靴を
4足購入しました。7月28日にわたしは運送者(DHLインドネシア)から輸入税の請
求に関して電話をもらいました。購入総額の35%ということに関して、わたしはその金
額についての問い合わせを7月28日付けEメールで送りました。

現行規則に関する返事が8月1日と4日に届きました。しかしわたしの問い合わせに対す
る回答は、まだ全部がなされているわけではありません。輸入税請求はひとつの品物が記
載されており、その金額ですべてなのかどうかがはっきりしません。

わたしが購入した靴には25%という最高関税率が課されています。しかし税率表の他の
靴は15%というものもあるのです。おまけに前納所得税PPhが20%課されています
が、わたしは納税者番号NPWPを持っており、毎年所得税を納税しているのです。更に
わたしのケースでは、オフィシャルアセスメントなので不服申し立てのメカニズムがない
とも言われました。

この輸入税納税請求は税関とDHLの間のものです。どうして最終納税責任者であるわた
しに対する税額査定の確認がなされないのでしょうか?不服申し立てメカニズムが存在し
ないということが、わたしの利益を大きく損なっています。DHLがもう納めたとはいえ、
それは最終的にわたしの負担になるのです。その明細を明らかにしてほしいのは当然でし
ょう。

最終的に、運送者はわたしが輸入税支払いを拒否しているとの表明を出しました。ところ
が本当は、納税請求書がエスティメーションと表記されていることから、それに関する説
明を求めていたのです。わたしは納税する意思を持っています。しかしこのメカニズムで
は、わたしは他者が一方的に決めた金額をDHLに支払うよう強いられているだけです。
このメカニズムを見直しするよう、お願いしいます。[ ボゴール県在住、サハッ・ジュリ
・デウィ ]

2016年9月2日付けコンパス紙に掲載された大蔵省税関総局からの回答
拝啓、編集部殿。サハッ・ジュリ・デウィさんからの8月24日付けコンパス紙に掲載さ
れた投書の中で、品物がひとつだけ記載されているのに金額は全部であること、NPWP
を持ってPPhを納税しているのに、どうしてPPh20%が請求されているのかという
質問について、お答えします。

輸入されてインドネシアの国内に入った物品はすべて、関税輸入税が課されます。宅配サ
ービス業者を介して送られてきた物品も例外ではありません。
税関総局はその輸入条件を検査し、国外から送られてきた物品が輸入禁止品目もしくは輸
入制限品目に該当するかどうかを確定しなければなりません。

投書の件に関しては、税関担当官は添付インボイス(番号SD40000027882971)に従って、
その物品送付に対する価額とタリフを決定しました。
送付物品が3以上(この件では4)あったため、大蔵大臣規則第188/PMK.04/2010号に従
って輸入関税率は最高税率が課されました。

サハッさんのNPWPが記載されていなかったことは、物品受取人との連絡を行うべき宅
配サービス業者(今回はDHL)の責任になります。DHLが提出した輸入申告書にもと
づいて、税関担当官が関税輸入税の決定という、その先のプロセスを行うのですから。

輸入に関する更なるご質問は、Bravo Bea Cukai 1500225にお問い合わせください。
[ 税関総局国際省間通関局長、ロベール・レオナール・マルブン ]