「法人も被告席に着かせよ」(2017年02月28日) これまで企業犯罪に対し法執行機関はたいていの場合、企業責任者や犯罪実行者を検挙す ることにとどまっていた。しかし法人に対しても刑罰を与えようとの意向から、最高裁は 2016年最高裁規則第13号を定め、法人そのものに対する処罰を更に付け加える方向 性をすべての法曹機関に示した。 法人に対する刑罰がこれまであまり熱心に行われなかったのは、それをバックアップする 法規が明瞭な形で作られていなかったためで、最高裁はその状況をカバーするためにKP K、国家警察、最高検察庁と協議してそのための規則を作成した。 もちろん人間でない法人を監獄に入れることはできないが、犯罪行為で企業があげた利益 を国が没収したり、更には法人の解散を命じる「死刑処分」を適用することはできる。 例として、故意の森林火災やマネーロンダリング等の犯罪責任を法人に問うことを今後励 行して行くべきだ、と最高裁副長官は説明した。農園事業のために企業が森林伐採を行う とき、森林を燃やしてしまえば低コストで終わる。そのために枯草の上に凸レンズを置い て太陽光線で発火させるようなことをし、その一方で、企業責任者は火災発生時に既に国 外に逃れている、という手口が使われる。あるいは、コルプシ犯罪で入獄中の元憲法裁判 所長官が収賄のために妻名義の会社の口座を使ったようなマネーロンダリング事件も、企 業を被告の座に着かせることができる。 そのような対応を取ることで、汚職者や犯罪者が法人の中にたくわえた利益を吐き出させ れば、犯罪を行うメリットが大きく低下するだろう、というのが最高裁の考えのようだ。