「法人も被告席に着かせよ」(2017年02月28日)

これまで企業犯罪に対し法執行機関はたいていの場合、企業責任者や犯罪実行者を検挙す
ることにとどまっていた。しかし法人に対しても刑罰を与えようとの意向から、最高裁は
2016年最高裁規則第13号を定め、法人そのものに対する処罰を更に付け加える方向
性をすべての法曹機関に示した。

法人に対する刑罰がこれまであまり熱心に行われなかったのは、それをバックアップする
法規が明瞭な形で作られていなかったためで、最高裁はその状況をカバーするためにKP
K、国家警察、最高検察庁と協議してそのための規則を作成した。


もちろん人間でない法人を監獄に入れることはできないが、犯罪行為で企業があげた利益
を国が没収したり、更には法人の解散を命じる「死刑処分」を適用することはできる。

例として、故意の森林火災やマネーロンダリング等の犯罪責任を法人に問うことを今後励
行して行くべきだ、と最高裁副長官は説明した。農園事業のために企業が森林伐採を行う
とき、森林を燃やしてしまえば低コストで終わる。そのために枯草の上に凸レンズを置い
て太陽光線で発火させるようなことをし、その一方で、企業責任者は火災発生時に既に国
外に逃れている、という手口が使われる。あるいは、コルプシ犯罪で入獄中の元憲法裁判
所長官が収賄のために妻名義の会社の口座を使ったようなマネーロンダリング事件も、企
業を被告の座に着かせることができる。

そのような対応を取ることで、汚職者や犯罪者が法人の中にたくわえた利益を吐き出させ
れば、犯罪を行うメリットが大きく低下するだろう、というのが最高裁の考えのようだ。