「ギロに関する規定変更」(2017年03月30日)

口座間取引指示書であるビリエッ・ギロ(Bilyet Giro)通称ギロの規定を中銀が変更した。
中銀規則第18/41/PBI/2016号とその実施通達である中銀回状第18/32/DPSP/2016号で定め
られた変更内容は、2017年4月1日から施行されることになっている。ただし施行開
始日より前に発行されたギロについては、2017年12月31日まで旧規定のままで有
効とされる。


まずギロの有効期限に関する変更は、従来の70日間プラス6ヵ月が70日間だけとなる。
券面上の変更は無制限だったが、4月1日以降は変更が3回だけに制限される。

額面は従来無制限だったが、新規定では5億ルピアを上限とすることになった。5億ルピ
アを超えるケースは、引出し銀行と受領口座主との間でのプロセスが必要になる。

今回の変更についてインドネシア銀行支払いシステム催行局長は「これまでしばしば、振
込先口座番号と口座主の名前を記載しないでフランクのままにするというギロ振出人の運
用上の逸脱行為や、また非合法な悪用が行われていたため、正しい方向に向けさせるべく
規定を厳格にした。ギロ本来の機能に則し、セキュリティを高め、使用者の保護をはかる
のが目的だ。」と述べている。


中銀データによれば、2016年のビリエッ・ギロによる取引は1.275兆ルピアで、
額面5億ルピア以上のものが99.1%を占めている。同じ年の小切手による取引は2,
236億ルピアで、額面5億ルピア以上のものは97.8%を占めた。

ビリエッ・ギロの悪用行為については、券面に記載されている受領口座番号を書き換え、
更に額面金額を書き換えるというものが多く、額面金額は5億ルピアを超えるものがほと
んどだった由。