「外国人就労者雇用法規最新版(1)」(2018年04月30日)

外国人就労者雇用に関する2018年大統領規則第20号が、2018年3月26日に定
められ、3月29日に法務人権大臣の名で公布された。施行日は公布日から3カ月後にな
る。

インドネシアにおける外国人就労のメカニズムに関して大筋での変化はないが、多少の変
更と位置付けに合理化が反映されている感がなくもない。既存の法規や決まりがまとめら
れて再確認されているという意味で、その内容に目を通しておくのも悪くないだろう。

第一章第一条には、言葉の定義付けが行われている。
1.外国人就労者(Tenaga Kerja Asing)とは、インドネシア国内で働くためのビザを有す
る者
2.後継勤労者(Tenaga Kerja Pendamping)とは、技術移転および技能移転のために後任
者として指名され用意されたインドネシア人勤労者のこと
3.外国人就労者雇用者(Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing)とは、賃金あるいは他の形
態による報酬を支払って外国人就労者を雇用する法人もしくはその他の形態の団体
4.外国人就労者雇用計画(Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing = RPTKA)とは、外
国人就労者雇用者が作る外国人就労者を特定期間特定職務に従事させるための計画
5.暫定居住ビザ(Visa Tinggal Terbatas = Vitas)とは、外国人がインドネシア国内を
訪れることへの承認を示す文書形態のもので、就労のための暫定居住許可交付の根拠とな
るもの
6.暫定居住許可(Izin Tinggal Terbatas = Itas)とは、就労のために特定期間インドネ
シア国内に居住することの許可として特定外国人に与えられるもの
7.〜省略〜
8.〜省略〜
9.大臣とは労働に関する行政を執行する大臣

第二章第二条
(1)外国人就労者の雇用は、特定職務と特定期間を有する労使関係の中で外国人就労者
雇用者が行う
(2) 〜省略〜

第三条
外国人就労者雇用者は次のものから成っている。
a. 政府機関・外国公館・国際機関・国際組織
b. 外国貿易会社駐在員事務所・外国企業駐在員事務所・インドネシアで活動する外国通
信社
c. インドネシアで事業を行う外国民間企業
d. インドネシアの法律に基づいて設立された株式会社あるいは財団形態の法人もしくは
監督政府機関に登録された外国事業体
e. 社会・宗教・教育・文化機関
f. 興行サービス業団体
g. 法律で禁止されていない範囲の事業体

第四条
(1)外国人就労者雇用者は組織内のすべての職種においてインドネシア人勤労者の雇用
を優先しなければならない。
(2)(1)の職種の中でインドネシア人勤労者が満たせない職種に限って、外国人就労
者をその職種に就けることができる。

第五条
(1)人事を扱う職種および/または特定の職種に外国人就労者を就けることを禁止する。
(2)(1)の特定の職種は労働大臣が定める。
(3)〜省略〜

第六条
(1)特定セクターの外国人就労者雇用者は他の外国人就労者雇用者が雇用している外国
人就労者を、それと同じ職種で雇用することができる。
(2)(1)の外国人就労者は最初の外国人就労者雇用者との契約期間を超えて就労する
ことができない。
(3)(1)項(2)項の外国人就労者に関するセクター・職種・雇用手続きは大臣規則
で詳細を定める。
[ 続く ]