「外国人就労者雇用法規最新版(2)」(2018年05月02日)

第七条
(1)外国人就労者を雇用する外国人就労者雇用者のそれぞれは、大臣が承認したRPT
KAを持っていなければならない。
(2)(1)のRPTKAには次の内容が記載されていなければならない。
a.外国人就労者を雇用する理由
b.自己の組織構造内における外国人就労者の職務および/あるいはポジション
c.雇用期間
d.雇用した外国人就労者を後継するインドネシア人勤労者の指名
(3)〜省略〜
(4)RPTKAの承認に必要な添付書類
a.事業許可証
b.会社定款と設立承認決定書(変更証書を含む)
c.会社組織図
d.後継勤労者指名表明書と教育訓練実施要領
e.インドネシア人勤労者に対して行われる、外国人就労者が就く職務の職業能力に適合
する教育訓練実施表明書
(5)(2)の情報に加えてRPTKAには、インドネシアにある支社に対する監査・生
産QC・視察など、もしくは機械類の設置やメンテナンスのような6カ月以内の暫定的あ
るいは不定期な業務のための外国人就労者雇用計画を記載することができる。

第八条
RPTKAの承認は、必要書類の完備された申請が受け付けられてから二労働日以内に大
臣が下す。

第九条
第八条のRPTKAの承認は外国人就労者雇用の承認である。

第十条
(1)外国人就労者が次の場合、外国人就労者雇用者はRPTKAが必要とされない。
a.外国人就労者雇用者の取締役会メンバーあるいは監査役会メンバーである株主
b.外国公館の外交官もしくは領事部職員
c.政府が必要としている職種に就く外国人就労者
(2)(1)項c.の政府が必要としている職種は大臣が決定する。

第十一条
(1)第八条の既に承認されたRPTKAの有効期間は、外国人就労者雇用者の計画した
外国人就労者雇用期間中である。
(2)次の変更があった場合、RPTKAは修正されなければならない。
a.外国人就労者雇用者の住所変更
b.外国人就労者雇用者の名称変更
c.外国人就労者の職務変更
d.第七条(5)項に示されたRPTKAに未記載の暫定的業務に就ける外国人就労者の
ニーズ
e.外国人就労者雇用期間の変更
f.当初のRPTKAの雇用者数を超過する場合、および/あるいは
g.雇用されている外国人就労者のためのインドネシア人後継勤労者の指名
(3)RPTKA変更は大臣に申請すること。
(4)RPTKA変更は大臣の承認を得なければならない。

第十二条
RPTKA変更の承認は、必要書類の完備された申請が受け付けられてから二労働日以内
に大臣が下す。
[ 続く ]