「外国人就労者雇用法規最新版(3)」(2018年05月03日)

第十三条
(1)切迫した緊急業務のために外国人就労者雇用者は、RPTKAに承認を得ていない
外国人就労者を雇用できる。外国人就労者雇用者は外国人就労者が勤務を始めてから二労
働日以内に大臣から、その案件に関するRPTKAの承認を得なければならない。
(2)(1)の案件に関するRPTKAの承認は、必要書類の完備された申請が受け付け
られてから一日以内に大臣が下す。

第十四条
(1)外国人就労者を雇用しようとする外国人就労者雇用者は、外国人就労候補者のデー
タを大臣に提出する。
(2)(1)の外国人就労候補者のデータは次の内容をカバーする。
a.姓名・性別・誕生日・出生地
b.国籍・パスポート番号・パスポート有効期限・パスポート発行地
c.職務名と雇用期間
d.外国人就労者雇用者の保証書
e.学歴証明書類・就業履歴書あるいは外国人就労者が就く職務の条件に合致した能力認
定証明書
(3)大臣は外国人就労候補者データの受領書を外国人就労者雇用者に二労働日以内に交
付し、コピーをイミグレーション総局に送る。

第十五条
(1)外国人就労者雇用者は受領書を受け取ると、外国人就労者ひとりひとりについて外
国人就労者雇用補償金を納付しなければならない。
(2)外国人就労者雇用補償金の納付は大臣が指定する銀行を介して行われる。
(3)外国人就労者雇用が納付する外国人就労者雇用補償金は税外国庫収入に該当する。

第十六条
(1)外国人就労者を雇用する政府機関・外国公館・国際機関へのRPTKA手続きと外
国人就労者雇用補償金納付の義務付けはない。
(2)外国人就労者を雇用する社会福祉機関・宗教機関、特定職務に外国人就労者を雇用
する教育機関への外国人就労者雇用補償金納付の義務付けはない。
(3)(2)の教育機関が特定職務に外国人就労者を雇用することについて、特定職務の
詳細は大臣が定める。

第十七条
(1)インドネシアで就労する外国人就労者のひとりひとりは、就労のためのVitas
を得なければならない。
(2)(1)項のVitasは外国人就労者雇用者もしくは外国人就労者が政府の法務人
権分野を管掌する大臣もしくは指名されたイミグレーション担当役職者に申請する。
(3)(2)項のイミグレーション担当役職者はインドネシア共和国在外公館に勤務する
者を含む。

第十八条
外国人就労候補者データの受領書と外国人就労者雇用補償金の納付証憑が第十七条(2)
のVitas申請に添付される。

第十九条
インドネシア共和国在外公館のイミグレーション担当役職者は、必要書類の完備された申
請を受け付けてから二日以内にVitasを交付する。

第二十条
(1)第17条(2)のVitas申請は、同時にItas申請とすることができる。
(2)(1)のVitas申請を同時にItas申請とする場合、インドネシア共和国在
外公館がイミグレーション総局の出先機関としてItas申請処理手続きを行う。
[ 続く ]