「外国人就労者雇用法規最新版(5)」(2018年05月04日)

第二十一条
(1)Itasの交付はイミグレーション審査場で行われる。
(2)(1)のItasは外国人就労者にとって、就労のための居住許可となる。
(3)外国人就労者にとって最初の就労のための居住許可は最長2年間与えられ、法規に
従って延長することができる。
(4)(1)の外国人就労者へのItas交付の際には、有効期限がItasに同期する
数次の再入国許可が交付される。

第二十二条
切迫した緊急業務を行う際に外国人就労者は、その活動に合致した法規で定められている
ビザと滞在許可を使用することができる。

第二十三条
外国人就労者の就労のためのVitasとItasの申請は、法規に定められている法務
人権分野行政機関の税外国庫収入が徴収される。

第二十四条
(1)外国人就労者がインドネシア国内で就労する期間、外国人就労者雇用補償金の納付
は毎年行われる。
(2)〜省略〜

第二十五条
外国人就労者雇用者は、6カ月を超えて就労する外国人就労者を労働社会保障(Jaminan 
Sosial Ketenagakerjaan)に加入させ、および/あるいはインドネシア法人である保険会
社の保険証券でもって、その身柄を保障しなければならない。

第三章
教育訓練の実施

第二十六条
(1)外国人就労者雇用者は次のことを行わなければならない。
a.インドネシア人勤労者は外国人就労者の後継勤労者に指名する。
b.外国人就労者が就いている職務に必要な能力を持たせるためにインドネシア人勤労者
への教育訓練を実施する。
c.外国人就労者のインドネシア語習得のために、教育訓練の便宜をはかること。
(2)(1)a.の規定は、取締役・監査役の職務に就いている外国人就労者に適用され
ない。

第二十七条
第二十六条(1)a.の後継勤労者指名は、技術移転・技能移転を目的にしている。

第二十八条
(1)第二十六条(1)b.の教育訓練は、国内および/あるいは国外で行うことができ
る。
(2)(1)の国内で行われる教育訓練は、法規の定めに従ってなされる。

第二十九条
教育訓練を受けた後継勤労者には、訓練修行証明書および/あるいは法規に即した能力認
定証が与えられる。

第四章
報告

第三十条
(1)外国人就労者雇用者は大臣宛てに、外国人就労者雇用年次報告書を提出いなければ
ならない。
(2)(1)の報告書は次の内容をカバーする。
a.外国人就労者雇用実施状況
b.後継勤労者への教育訓練実施状況
(3)外国人就労者との雇用契約満了あるいは期限前の契約解消の際、外国人就労者雇用
者は大臣と外国人就労者居住地域を所轄するイミグレーション事務所長に通知しなければ
ならない。

第三十一条
〜省略〜
[ 続く ]