「外国人就労者雇用法規最新版(終)」(2018年05月07日)

第五章
育成と監視

第三十二条
〜以下省略〜

第六章
罰則

第三十四条
〜省略〜

第七章
費用

第三十五条
〜省略〜

第八章
その他の規定

第三十六条
〜省略〜

第九章
移行規定

第三十七条
本大統領規則の施行が開始されたとき;
a.施行開始以前に政府が定めて外国人就労者雇用者が既に入手しているRPTKAおよ
び許可承認は、その有効期間が終わるまで有効である。
b.施行開始以前に提出されたRPTKAと許可承認の申請は、本大統領規則にて定めら
れた内容に従って処理される。

第十章
終結規定

第三十八条
本大統領規則の施行が開始されたとき;
a.外国人就労者雇用と後継勤労者への教育訓練実施に関する2014年大統領規則第7
2号(インドネシア共和国官報2014年第162号)は廃止されて無効となる。
b.外国人就労者雇用と後継勤労者への教育訓練実施に関する2014年大統領規則第7
2号にあるすべての規定の中で、本大統領規則に矛盾しないものは依然として有効である。
第三十九条
〜以下省略〜
[ 完 ]