「ありがたいコンパス紙投書コーナー」(2018年06月06日) 2018年1月18日付けコンパス紙への投書"Perlindungan Konsumen"から 拝啓、編集部殿。この読者投書欄を見るにつけ、さまざまな事業者に対する消費者の苦情 や不満足の思いを訴える内容が多いことに気が付きます。 17年12月半ばごろに掲載されたものを例に引くなら、旅行クラブ会員のキャンセルに 対して返金がなされない(12月15日)、注文した品物がいつまでたっても届かない (12月15日と28日)、保証期間中に自動車が壊れたが、修理に必要な部品の在庫が ない(12月28日)、競売の自動車を買い、全額支払ったにもかかわらず、BPKBが いつまでたってももらえない(12月29日)。 消費者保護に関する1999年法律第8号があるにも関わらず、どうしてそのようなこと が起こるのでしょうか?わが国の消費者は取引の際にリスクに対する意識があまり高くな いようだし、一方の事業者側は自己の義務や責任を遂行することに理解が薄く、更に自社 の能力を測定する力も弱いようです。 セールの宣伝広告に添えられた条件が見にくかったり分かりにくかったりすることは頻繁 で、商品に関する明瞭確実な情報を与えるものになっていないこともいっぱい起こってい ます。「最大7割のディスカウント」という宣伝文句は大書されていても、その対象商品 が何で、価格がいくらなのかという情報はよく分からないのですから。 事業者が行う別の手口は、カスタマーサービス電話番号の記載です。その電話番号に電話 しても、常にだれも電話に出ない、ということをわたしは何度も体験しています。一日に 何度そこへ電話しても、同じなのです。 消費者保護法の現実的な施行に関して、消費者にいくら権利についてのことを教えてもま だ足りません。事業者にもっと義務や責任を自覚させなければ法律は生きたものになりま せん。その音頭はだれがとってくれるのでしょうか?コンパス紙の読者投書欄があって、 消費者の苦情や愚痴を引き受けてくれるのは、実にありがたいことです。 [ 南ジャカルタ市在住、スワルソノ ]