「VATリファンド改善を検討」(2019年08月05日)

外国人観光客に対する付加価値税(インドネシア語はPPN)還付制度は2009年法律
第42号で制定され、その詳細手続が2010年蔵相規則第76号で定められて実施され
てきた。

*外国のパスポート保持者がインドネシア国内のリファンド制度加盟店で5百万ルピアを
超えるPPN課税物品を出国前のひと月以内に買物し、最低50万ルピアのPPNを納税
していること
2018年末時点での制度加盟店はそごうやサリナデパートなどの46店で、店舗数とし
ては全国に236ある。

*制度加盟店を通じてPPN納税がなされたことを証明するインボイスは単一のもので、
インボイスのNPWP(納税者番号)と住所の欄は買物をした外国人のパスポート番号と
パスポート発給国における住所が明示されていること

*出国時のPPN還付申請はバリのグラライNgurah Rai空港、ジャカルタのスカルノハッ
タSoekarno-Hatta空港、メダンのクアラナムKualanamu空港、スマランのアッマディヤニ
Ahmad Yani空港で受け付けられること

という条件の多い制度が運営されてきており、諸方面からの批判も少なくなかった。

大蔵省はそれらの条件のうち、PPN50万ルピア以上の単一インボイスという取扱い条
件を複数のインボイスの合計という形に改善する意向で、これによってより多くの商店に
この制度への参加の道が開かれることになる。それに合わせて、インボイス書式の簡素化
も行われる。

大蔵省はこのためのインボイス自動読み取り機の開発を進めており、2019年10月に
読み取り機を取扱い四空港に配備するとともに、新方式についての蔵相規則を定める予定
になっている。