引越荷物に対する輸入関税免除に関するインドネシア共和国大蔵大臣規則第28/PMK.04/2008号(2008年2月11日付け)

大蔵大臣は
a.2006年法令第17号で変更が加えられた「通関に関する1995年法令第10号」の第25条(1)項(l)にもとづいて引越荷物の輸入に関税免除が与えられること、
b.第25条(1)項(a)の意図するところを配慮し、また第25条(3)項の規定を遂行することに関連して引越荷物に対する輸入関税免除に関する大蔵大臣規則を制定する必要があること、
を考慮し、
1.2006年法令第17号(インドネシア共和国官報2006年第93号及び官報補足第4661号)で変更が加えられた「通関に関する1995年法令第10号」(インドネシア共和国官報1995年第75号及び官報補足第3612号、
2.2005年大統領決定第20/P号、
に鑑み、
引越荷物に対する輸入関税免除に関する大蔵大臣規則
を定める
ことを決定する。

第一条
この大蔵大臣規則の中では次の定義を用いる。
1.引越荷物とは、当初外国に居住していた者の所有する家財道具で、そののち転住に伴って国内に持ち込まれるもの。
2.大臣とは、インドネシア共和国大蔵大臣のこと。
3.総局長とは、税関総局長のこと。
第二条
(1)引越荷物の輸入には関税免除が与えられる。
(2)上(1)項の輸入関税免除は、商業貨物に分類されるものや自動車に適用されない。
第三条
第二条(1)項の輸入関税免除は次の者に与えられる。
a.次の規準を満たすインドネシア共和国文民公務員や国軍・警察に所属する者
  1)家族帯同の有無にかかわらず、1年以上の期間外国で任務に就いた者で、所属機関の発行した海外派遣決定書とインドネシアへの帰国決定書をもってその証明とする。
  2)家族帯同の有無にかかわらず、1年以上の期間外国に留学を命じられた者で、所属機関の発行した留学証明書をもってその証明とする。
b.1年以上の期間海外留学をした学生・生徒・一般人で、学業修了証明書をもってその証明とする。
c.外務省との契約にもとづいて1年以上継続して在外公館に配属されたインドネシア人勤労者で、配属された在外公館の証明書と外務省の就労契約書をもってその証明とする。
d.職業上の必要から国外に転任して1年以上継続して居住したインドネシア国籍者で、居住国のインドネシア在外公館が確認した引越証明書と荷物明細をもってその証明とする。
e.職業上の必要からインドネシア国内に家族と一緒に転住する外国人で、次の認可を得た者。
  1)移民総局からの暫定居住許可(Izin Menetap Sementara)。1年以上を期限とする暫定居住許可証(Kartu Izin Menetap Sementara)をもってその証明とする。
  2)監督省からの暫定労働許可(Izin Kerja Sementara)。1年以上を期限とする暫定外国人労働許可証(Kartu Izin Kerja Tenaga Asing Sementara)をもってその証明とする。
第四条
第二条の関税免除恩典が与えられる輸入引越荷物は、その所有者がインドネシアに入国するのと同時もしくはその前後3ヶ月以内にインドネシアに到着しなければならない。
第五条
第二条の関税免除を得るために、第三条に該当する引越荷物所有者もしくはその委任者は、次ぎのものを添付して輸入地を管轄する税関事務所に輸入通関申告書(Pemberitahuan Pabean Impor)を提出すること。
  a.既に確認を受けた関税免除を申請する荷物の数量・品目・通関価額見込みの明細表
  b.第三条に示された関連書類や証明書
  c.パスポートのフォトコピー
第六条
第二条(1)項に該当する引越荷物の輸入には現品検査が実施される。
第七条
この大蔵大臣規則施行に際して、引越荷物に対する輸入関税免除に関する大蔵大臣決定第137/KMK.05/1997号は廃止され、無効となる。
第八条
この大蔵大臣規則は制定日から30日後に施行される。
すべての者に周知されるよう、この大蔵大臣規則の公布がインドネシア共和国官報に掲載されることを命ずる。

2008年2月11日
ジャカルタにて制定
大蔵大臣
署名
スリ・ムリヤニ・インドラワティ