「全訳 国籍法」


最高唯一神の慈悲とともに、インドネシア共和国大統領は


a.パンチャシラと1945年インドネシア共和国憲法を基盤とするインドネシア共
和国が基本的人権に即して各人の可能性、価値、尊厳を保証していること、
b.国民は、国家がその遂行に保護と保証を与えるべき権利と義務を有する、国家の
根幹的要素ならびに本質的要素のひとつをなしていること、
c.1958年法令第62号第18条の改定に関する1976年法令第3号によって
変更されたインドネシア共和国国籍に関する1958年法令第62号がインドネシア
共和国の国家経営の進展にもはやそぐわなくなっているため、それを廃して新たな法
令に代えなければならないこと、
d.上に述べたことがらを踏まえて、インドネシア共和国国籍に関する法令を編成す
る必要があること、
を考慮し、

1945年インドネシア共和国憲法第20条・第21条・第26条・第27条・第2
8B条(2)項・第28D条(1)項(4)項・第28E条(1)項・第28I条
(2)項・第28J条、
に鑑み

共同の合意によって
インドネシア共和国国会
と
インドネシア共和国大統領
は

インドネシア共和国国籍に関する法令
を制定する

ことを定める


第一章 一般規定

第一条
本法令においては次の定義を用いる。
1.国籍者とは法規にもとづいて定められたある国の国民
2.国籍とは国籍者に関わるあらゆることがら
3.国籍付与とは外国人が申請によってインドネシア共和国国籍を得るための手続き
4.大臣とはインドネシア共和国国籍の分野をその職務領域と責任の範疇に持つ大臣
5.役職者とはインドネシア共和国国籍問題を管掌するために大臣が指定する特定職
務に就いている者
6.各人とは法人を含む個人
7.インドネシア共和国在外公館とはインドネシア共和国大使館、インドネシア共和
国総領事館、インドネシア共和国領事館、インドネシア共和国常駐使節

第二条
インドネシア国籍者とは固着インドネシア民族の者および法令によって国籍者と認定
された他民族の者である。

第三条
インドネシア共和国国籍は本法令内に示された条件によってのみ与えられる。

第二章 インドネシア国籍者

第四条
インドネシア国籍者とは
a.法規にもとづいて、あるいはインドネシア共和国政府と他国との協定にもとづい
て、本法令施行前にインドネシア国籍者になっている各人
b.インドネシア国籍者である父と母が合法的婚姻下に生んだ子供
c.インドネシア国籍者の父と外国籍の母が合法的婚姻下に生んだ子供
d.外国籍の父とインドネシア国籍者の母が合法的婚姻下に生んだ子供
e.父の国の法律でその子供が国籍を取得できないかもしくは無国籍の父とインドネ
シア国籍者の母が合法的婚姻下に生んだ子供
f.インドネシア国籍者の父の合法的婚姻下に、その父の死後300日以内に誕生し
た子供
g.インドネシア国籍者の母が合法的婚姻外に生んだ子供
h.外国籍の母が合法的婚姻外に生み、インドネシア国籍者の父が、その子が18歳
になる前あるいは結婚する前に自分の子と認知した子供
i.インドネシア共和国領土内で生まれ、誕生時点で父母の国籍が不明の子供
j.父母が不明のインドネシア共和国領土内で発見された新生児
k.父母が無国籍あるいはその所在が不明のインドネシア共和国領土内で生まれた子
供
l.出生地の国が法規のゆえにその国籍を付与するインドネシア共和国領土外の場所
でインドネシア国籍者の父母から生まれた子供
m.インドネシア国籍申請を認められたがその後宣誓あるいは忠誠の誓約を行う前に
死亡した父あるいは母の子供

第五条
(1)合法的婚姻外に生まれ、18歳未満もしくはそれ以前にまだ結婚していないと
きに外国籍の父に認知されたインドネシア国籍の子供は、依然としてインドネシア国
籍者であると認められる。
(2)裁判所の決定にもとづいて外国籍者が合法的に5歳未満で養子としたインドネ
シア国籍の子供は、依然としてインドネシア国籍者であると認められる。

第六条
(1)第四条c.、d.、h.、l.、に該当する子供のインドネシア共和国国籍ス
テータスにおいて第五条がその子供に二重国籍を生じさせる場合、18歳に達してか
らもしくはそれ以前に結婚した時点でその子供はいずれの国籍を選択するかについて
表明しなければならない。
(2)上(1)項の国籍選択の表明は文書で行われ、法令の規定で定められた書類を
添付して役職者に提出される。
(3)上(2)項の国籍選択の表明は、その子供が18歳に達したときもしくはそれ
以前に結婚した時点から3年以内に提出される。

第七条
インドネシア国籍者でない各人は外国人として扱われる。


第三章 インドネシア国籍取得条件と手続き

第八条
インドネシア共和国国籍は国籍付与を通して取得することもできる。

第九条
次の条件を満たす場合、申請者は国籍付与申請を願い出ることができる。
a.18歳に達しているかもしくはそれ以前に結婚している
b.申請提出時にインドネシア共和国領土内に継続的に5年以上もしくは非継続的に
10年以上居住している
c.心身ともに健全である
d.インドネシア語を用いることができ、またパンチャシラ国家原理と1945年イ
ンドネシア共和国憲法を承認する
e.1年以上の入獄刑を科される刑事犯罪を犯したことがないために前科を持ってい
ない
f.インドネシア共和国国籍を得ることによって二重国籍を生じない
g.職業を持ち、あるいは固定収入がある
h.国籍付与に関わる支払を国庫に納める

第十条
(1)国籍付与申請は大臣経由大統領宛てに、十分な印紙を貼付した用紙にインドネ
シア語で記載し、申請者がインドネシアで提出する。
(2)上(1)項の国籍付与申請書類は役職者に届ける。

第十一条
大臣は第十条の申請を、申請書類が受理された日付から三ヶ月以内に意見を添えて大
統領に通す。

第十二条
(1)国籍付与申請は有料である。
(2)上(1)項の金額は政令で定められる。

第十三条
(1)大統領は国籍付与申請を承認もしくは却下する。
(2)上(1)項の国籍付与申請の承認は大統領令で定められる。
(3)上(2)項の大統領令は大臣が申請を受け取ってから三ヶ月以内に定められ、
大統領令が定められた日付から14日以内に申請者に通知される。
(4)上(1)項の国籍付与申請却下は理由が添えられなければならず、大臣が申請
を受け取ってから三ヶ月以内に大臣が本人に通知する。

第十四条
(1)国籍付与申請承認に関する大統領令は申請者が宣誓あるいは忠誠の誓約を行う
日から有効となる。
(2)大統領令が申請者に送られてから三ヶ月以内に、役職者は申請者を宣誓あるい
は忠誠の誓約のために招聘する。
(3)定められた日時に宣誓あるいは忠誠の誓約を行うよう役職者から文書で招聘さ
れた後申請者が正当な理由なく出席しなかった場合、大統領令は法的効力を失う。
(4)役職者のミスで申請者が定められた日時に宣誓あるいは忠誠の誓約を行うこと
ができなかった場合、申請者は大臣が指名した別の役職者の前で宣誓あるいは忠誠の
誓約を行うことができる。

第十五条
(1)上第十四条(1)項にある宣誓あるいは忠誠の誓約は役職者の前で行われる。
(2)上(1)項の役職者は宣誓あるいは忠誠の誓約実施の経緯報告書を作成する。
(3)宣誓あるいは忠誠の誓約が行われた日から14日以内に、上(1)項の役職者
は宣誓あるいは忠誠の誓約実施の経緯報告書を大臣に提出する。

第十六条
第十四条(1)項の宣誓あるいは忠誠の誓約は次の通り。
宣誓を述べる者は次の通り誓いを唱える。
Demi Allah/demi Tuhan Yang Maha Esa, saya bersumpah melepaskan seluruh
kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk, dan setia kepada
Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan akan membelanya dengan
sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang dibebankan negara
kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus dan ikhlans.
忠誠の誓約を述べる者は次の通り誓約を唱える。
Saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing,
mengakui, tunduk, dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia,
Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
akan membelanya dengan sungguh-sungguh serta akan menjalankan kewajiban yang
dibebankan negara kepada saya sebagai Warga Negara Indonesia dengan tulus
dan ikhlas.

第十七条
宣誓あるいは忠誠の誓約を述べた後、申請者は本人名義のイミグレーション関係書類
を宣誓あるいは忠誠の誓約を述べた日から14労働日以内に移民局事務所に提出しな
ければならない。

第十八条
(1)第14条(1)項の国籍付与に関する大統領令の写しと第十五条(2)項の役
職者が作成した宣誓あるいは忠誠の誓約実施の経緯報告書は国籍を与えられた者のイ
ンドネシア共和国国籍を正式に証明するものとなる。
(2)上(1)項の国籍を得た者の氏名を大臣はインドネシア共和国官報で公表す
る。

第十九条
(1)インドネシア国籍者と合法的婚姻を行った外国籍者は役職者の前でインドネシ
ア国籍者となるのを表明することでインドネシア共和国国籍を得ることができる。
(2)上(1)項の表明は、本人がインドネシア共和国領土内に継続的に5年以上も
しくは非継続的に10年以上居住しており、インドネシア共和国国籍を得ることに
よって二重国籍を生じない場合に行われる。
(3)上(2)項の、本人が二重国籍を生じるためにインドネシア共和国国籍を取得
しない場合、法令の規定に従って本人に永住許可を与えることができる。
(4)上(1)項(2)項のインドネシア国籍者になるための表明に関する詳細規定
は大臣規則で定められる。

第二十条
インドネシア共和国に功労があるかもしくは国益を理由にして、大統領はインドネシ
ア共和国国会に諮った上でその国籍付与が本人に二重国籍を生じさせない場合に外国
人に対してインドネシア共和国国籍を付与することができる。

第二十一条
(1)インドネシア共和国国籍を与えられた父または母の、インドネシア共和国領土
内に居住している18歳未満もしくはそれ以前に結婚していない子供は自動的にイン
ドネシア共和国国籍者となる。
(2)裁判所の決定にもとづいてインドネシア国籍者が合法的に5歳未満で養子とし
た外国籍の子供は、インドネシア共和国国籍を与えられる。
(3)上(1)項(2)項の子供が二重国籍を生じる場合、その子供は第六条で定め
られた国籍選択表明を行わなければならない。

第二十二条
インドネシア共和国国籍付与の申請とその取得の手続きに関する詳細規定は政令で定
められる。

第四章 インドネシア共和国国籍の喪失

第二十三条
インドネシア国籍者は次の場合に国籍を失う。
a.自らの意志で他の国籍を得る
b.その機会が得られたにもかかわらず、他の国籍の付与を拒まずあるいは持ってい
る他国籍を放棄しない。
c.18歳に達しているかもしくはそれ以前に結婚しており、国外に居住し、インド
ネシア国籍喪失によって無国籍者にならない者本人の申請にもとづいて大統領が国籍
喪失を表明する
d.大統領からの事前の許可なく外国の軍隊で兵役に就く
e.インドネシアではインドネシア国籍者しか就けないと法規の規定に定められてい
る職務を、外国でその国の国務として自発的に就く
f.外国あるいは外国の一部分に対して自発的に宣誓あるいは忠誠の誓約を述べる
g.外国の国政に関連する選挙で、強制されないのにそれに参加する
h.本人名義の有効な外国のパスポートあるいはパスポートに代替する書類もしくは
外国籍を証明すると考えられる書類を持っている
i.本人が無国籍者にならない限り、国務でなくインドネシア共和国領土外に5年間
継続的に居住し、その5年間が満了する前に正当な理由なくまた故意にインドネシア
国籍を維持したいとの希望を表明せず、その後もインドネシア共和国在外公館がその
本人に連絡したにもかかわらず5年ごとにその本人の居住地域を管轄するインドネシ
ア共和国在外公館にインドネシア国籍を維持したいとの表明を提出しなかった場合

第二十四条
上第二十三条d.の規定は、兵役を義務付けている国で教育プログラムにしたがって
いる者には適用されない。

第二十五条
(1)父親のインドネシア共和国国籍喪失で、その父と法的に親子関係にある子供は
18歳に達するまでもしくはそれ以前に結婚するまで自動的に父親の国籍喪失を適用
されることはない。
(2)母親のインドネシア共和国国籍喪失で、父親とは法的に親子関係にない子供は
18歳に達するまでもしくはそれ以前に結婚するまで自動的に母親の国籍喪失を適用
されることはない。
(3)離婚した母親の外国籍を得たことに由来するインドネシア共和国国籍喪失で、
子供は18歳に達するまでもしくはそれ以前に結婚するまで自動的に母親の国籍喪失
を適用されることはない。
(4)上(1)項(2)項(3)項の子供のインドネシア共和国国籍ステータスがそ
の子供に二重国籍を生じさせる場合、その子供は18歳に達したときもしくはそれ以
前に結婚した時点で第六条で定められた国籍選択表明を行わなければならない。

第二十六条
(1)外国籍男性と結婚したインドネシア国籍女性は、夫の国法が妻の国籍をその婚
姻の結果夫の国籍に従うよう定めている場合、インドネシア共和国国籍を失う。
(2)外国籍女性と結婚したインドネシア国籍男性は、妻の国法が夫の国籍をその婚
姻の結果妻の国籍に従うよう定めている場合、インドネシア共和国国籍を失う。
(3)上(1)項の女性あるいは上(2)項の男性がインドネシア国籍を保持したい
と希望する場合、その申請が二重国籍を生じないかぎり、役職者もしくはその本人の
居住地を管轄するインドネシア共和国在外公館にその希望に関する表明書を届け出る
ことができる。
(4)上(3)項の表明書は、婚姻がなされた日付から三年後に上(1)項の女性あ
るいは上(2)項の男性が提出する。

第二十七条
夫あるいは妻の国籍喪失によって、合法的婚姻関係にあるその妻あるいは夫の国籍喪
失を引き起こすことはない。

第二十八条
インドネシア共和国国籍を付与された各人が、その根拠とされた情報が虚偽あるいは
偽造され、あるいは正しくなく、もしくは当局が本人特定を誤ったことが後日判明し
た場合、その国籍は取り消される。

第三十条
国籍喪失と国籍取消しの条件および手続きについての詳細は政令で定められる。

第五章 インドネシア共和国国籍再取得の条件と手続き

第三十一条
インドネシア共和国国籍を喪失した者は、第九条から第十八条までおよび第22条に
示された国籍付与手続きによって国籍を再取得することができる。

第三十二条
(1)第23条i.もしくは第26条(1)項(2)項に該当するインドネシア共和
国国籍を喪失したインドネシア国籍者は、第9条から第17条までで示されている手
続きに則ることなく、大臣に文書で願い出ることでインドネシア共和国国籍を再取得
することができる。
(2)上(1)項の申請者がインドネシア共和国領土外に居住している場合、その申
請書は本人の居住地域を管轄するインドネシア共和国在外公館を通じて届けられる。
(3)第二十六条(1)項と(2)項の規定によってインドネシア国籍を喪失した女
性あるいは男性は、婚姻が消滅したときからインドネシア共和国国籍再取得を願い出
ることができる。
(4)上(2)項のインドネシア共和国在外公館の長は提出された申請書を受領日か
ら14日以内に大臣に通す。

第三十三条
インドネシア共和国国籍再取得の申請に対する承認もしくは却下は、大臣もしくは役
職者が受領した日から三ヶ月以内に下す。

第三十四条
インドネシア国籍を再取得した者の氏名を大臣はインドネシア共和国官報で公表す
る。

第三十五条
インドネシア共和国国籍再取得の条件および手続きについての詳細は政令で定められ
る。

第六章 刑罰規定

第三十六条
(1)本法令に定められた職務と義務の遂行に怠慢を犯したために、インドネシア共
和国国籍取得・再取得申請者の権利を失わせしめあるいは国籍喪失を引き起こした役
職者には、最高1年間の入獄刑が与えられる。
(2)上(1)項の違反行為を故意に犯した場合、最高3年間の入獄刑が与えられ
る。

第三十七条
(1)インドネシア共和国国籍取得もしくはインドネシア共和国国籍再取得のため
に、宣誓を伴う情報、虚偽の書類や文書の作成、偽造された書類や文書あるいはそれ
らからの情報を自分で使用したり第三者に使わせるために書類や文書を偽造すること
を含む虚偽の情報を故意に与えた各人は、最低1年最高4年の入獄刑と最低2億5千
万ルピア最大10億ルピアの罰金が科される。
(2)上(1)項の宣誓を伴う情報、虚偽の書類や文書の作成、書類や文書の偽造を
含む虚偽の情報を故意に用いた各人は、最低1年最高4年の入獄刑と最低2億5千万
ルピア最大10億ルピアの罰金が科される。

第三十八条
(1)第三十七条の犯罪行為を会社が行った場合、刑罰は会社もしくは会社を代表す
る役員に与えられる。
(2)上(1)項の会社に対する刑罰は、最低10億ルピア最高50億ルピアの罰金
と事業許可取消しが科される。
(3)上(1)項の会社役員には、最低1年最高5年の入獄刑と最低10億ルピア最
高50億ルピアの罰金が科される。

第七章 移行規定

第三十九条
(1)本法令施行より前に大臣に提出されてまだ手続き中の国籍付与申請、インドネ
シア共和国国籍保持の表明、インドネシア共和国国籍再取得申請は、インドネシア共
和国国籍に関する1958年第62号法令第18条の変更に関する1976年第3号
法令で改定されたインドネシア共和国国籍に関する1958年第62号法令にもとづ
いて処理される。
(2)上(1)項の申請や表明がまだ手続き中に本法令の詳細規定が定められた場
合、それらの申請や表明は本法令の規定に従って処理される。

第四十条
本法令施行より前に大臣に提出されてまだ手続きが始められていない国籍付与申請、
インドネシア共和国国籍保持の表明、インドネシア共和国国籍再取得申請は、本法令
の規定に従って処理される。

第四十一条
本法令が制定される前に第四条c.、d.、h.、l.、に該当している子供および
第五条の合法的に養子となりあるいは認知された子供で18歳未満もしくはそれ以前
に結婚していない者は、本法令が制定されてから4年以内に役職者もしくはインドネ
シア共和国在外公館を通じて大臣に届け出ることで本法令にもとづいてインドネシア
共和国国籍が与えられる。

第四十二条
本法令が制定される前にインドネシア共和国領土外に5年間以上居住してインドネシ
ア共和国在外公館に届出を行っておらず、既に国籍を喪失したインドネシア国籍者
は、本法令制定後3年以内にインドネシア共和国在外公館に届出を行うことで、それ
が二重国籍を生じないかぎり国籍を再取得することができる。

第四十三条
第四十一条第四十二条の届出手続きに関する詳細規定は、本法令の制定後3ヶ月以内
に大臣規則で定められなければならない。

第八章 終結規定

第四十四条
本法令の施行が開始された時点で、
a.インドネシア共和国国籍に関する1958年第62号法令第18条の変更に関す
る1976年第3号法令(インドネシア共和国官報1976年第20号およびインド
ネシア共和国官報追補第3077号)で改定されたインドネシア共和国国籍に関する
1958年第62号法令(インドネシア共和国官報1958年第113号およびイン
ドネシア共和国官報追補第1647号)は廃止されて無効となる。
b.インドネシア共和国国籍に関する1958年第62号法令第18条の変更に関す
る1976年第3号法令で改定されたインドネシア共和国国籍に関する1958年第
62号法令の実施規則は、本法令の規定にもとづく変更がまだなされずまた本法令に
矛盾していないかぎり、依然として有効である。

第四十五条
本法令の実施規則は、本法令が制定されてから6ヶ月以内に定められなければならな
い。

第四十六条
本法令は制定日をもって施行される。
各人が周知するよう、本法令の制定がインドネシア共和国官報に掲載されることを命
ずる。


2006年8月1日ジャカルタにて認定
インドネシア共和国大統領
署名
ハジ・スシロ・バンバン・ユドヨノ博士

2006年8月1日ジャカルタにて制定
インドネシア共和国人権法務大臣
署名
ハミッ・アワルディン


インドネシア共和国官報2006年第63号