全訳 外国人の住居所有


インドネシアにポジションを持つ外国人の居住のための家屋あるいは住居の所有に関する
2015年インドネシア共和国政令第103号

最高唯一神の恵みとともに、インドネシア共和国大統領は

a.土地基本規定に関する1960年法律第5号第42条の規定実施に際して、インドネシアにポジションを持つ外国人の居住のための家屋あるいは住居の所有により大きな確定をもたらすべく、インドネシアにポジションを持つ外国人の居住のための家屋あるいは住居の所有に関する1996年政令第41号を変更する必要があること、
b.上記a項に述べられた見解にもとづき、インドネシアにポジションを持つ外国人の居住のための家屋あるいは住居の所有に関する政令の制定が必要とされること、
を考慮し、

1.1945年インドネシア共和国憲法第5条(2)項、
2.土地基本規定に関する1960年法律第5号 (インドネシア共和国官報1960年第104号、インドネシア共和国官報補足第2043号)、
3.イミグレーションに関する2011年法律第6号 (インドネシア共和国官報2011年第52号、インドネシア共和国官報補足第526号)、
に鑑み

インドネシアにポジションを持つ外国人の居住のための家屋あるいは住居の所有
を制定する

ことを定める


第一条
この政令においては次の定義を用いる。
1.以後「外国人」と称するインドネシアにポジションを持つ外国人とは、インドネシアでその存在が有用性をもたらし、あるいは事業を行い、就労し、投資を行う、非インドネシア国籍者。
2.戸建て家屋とは独自の敷地を有する家屋で、フェンスのひとつが敷地境界線上に設けられないもの。
3.以後「ユニット」と称するアパートメントユニットとは、居住場所としての主機能を持った個別の使用を主目的とするもので、公道にアクセスする施設を有しているもの。

第二条
(1)外国人は土地使用権(Hak Pakai)を伴う居住のための家屋あるいは住居を所有することができる。
(2)(1)項の居住のための家屋あるいは住居を所有できる外国人は、法規の規定に則してインドネシアでの滞在許可を有する外国人である。
(3)外国人が死去した場合、(2)項の居住のための家屋あるいは住居は遺産相続することができる。
(4)(3)項の遺産相続人が外国人である場合、遺産相続人は法規の規定に則してインドネシアでの滞在許可を有していなければならない。

第三条
(1)外国人と結婚したインドネシア国籍者は、他のインドネシア国籍者と同じ土地ステータス(hak atas tanah)を有することができる。
(2)(1)項の土地ステータスは、公正証書として作成される夫婦間の本人帰属財産確定証書(perjanjian pemisahan harta)によって証明される共有財産にならない。

第四条
第二条(1)項の外国人が所有できる居住のための家屋あるいは住居は次のものである。
a.敷地上の戸建て家屋
  1.土地使用権 もしくは
  2.土地証書作成官(Pejabat Pembuat Akta Tanah)の公正証書を伴って作られる、所有権に使用権をかぶせる契約にもとづいて、成立している所有権の上に置かれた使用権
b.使用権ステータスの土地に建てられたアパートメントユニット

第五条
新築戸建て家屋購入に際して外国人には使用権が与えられ、新築アパートメントユニットの購入に際しては、使用権の上に置かれた所有権が与えられる。

第六条
(1)第四条a.1.の使用権ステータスの敷地上に建てられた戸建て家屋は30年間の期限が与えられる。
(2)(1)項の使用権は20年間延長することができる。
(3)(2)項の延長期間が満了した場合、使用権は30年間の期限で再度更新することができる。

第七条
(1)第四条a.2.の成立している所有権の上に契約にもとづいて置かれる使用権ステータスの敷地上にある戸建て家屋に与えられる使用権の期限は、30年を超えて合意されることはない。
(2)(1)項の期限が満了した場合、使用権延長は20年を限度として、土地所有権者との合意年数だけ延長できる
(3)(2)項の延長期間が満了した場合、使用権は30年を限度として、土地所有権者との合意年数だけ更新できる。

第八条
第六条・第七条の延長と更新は、外国人がインドネシアの滞在許可を持っているかぎり、行われる。

第九条
第七条の契約は土地台帳と該当する土地権利証書に記載されなければならない。

第十条
(1)使用権ステータスの敷地もしくは地所権利所有者との契約にもとづく敷地に建てられた家屋を所有する外国人あるいはその遺産相続人である外国人がインドネシアにポジションを持たなくなったとき、家屋と敷地の権利は一年以内に、条件を満たす第三者に譲渡するか、あるいは放棄しなければならない。
(2)(1)項の家屋と敷地の権利が一年以内に条件を満たす第三者に譲渡されず、あるいは放棄されなかったとき、
   a.家屋が所有権ステータスの国有地に建てられている場合は国が競売に付す。
   b.家屋が第四条1.b.の契約にもとづく土地に建てられている場合は地所権利所有者の所有に帰する。
(3)(2)項a.の競売結果は元所有者の権利となる。
(4)(1)項の外国人あるいは外国人である遺産相続人がインドネシアにポジションを持たなくなることに関する詳細規定は、イミグレーション分野の行政を管掌する大臣がそれを定める。

第十一条
外国人の居住のための家屋あるいは住居の所有に対する権利の付与・放棄・譲渡の手続きに関する詳細規定は、国土分野の行政を管掌する大臣/行政機関長官がそれを定める。

第十二条
この政令の施行が開始されるとき、インドネシアにポジションを持つ外国人の居住のための家屋あるいは住居の所有に関する1996年政令第41号(インドネシア共和国官報1996年第59号、インドネシア共和国官報補足第3644号)は取り消され、無効となることが布告される。

第十三条
この政令は制定日をもって施行される。

各人が周知するよう、この政令の制定がインドネシア共和国官報に掲載されることを命ずる。



2015年12月22日ジャカルタにて認定
インドネシア共和国大統領
署名
ジョコ・ウィドド

2015年12月28日ジャカルタにて制定
インドネシア共和国法務人権大臣
署名
ヤソンナ H ラオリ


インドネシア共和国官報2015年第325号