「ネット販売者への課税規則が決まる」(2019年01月28日) 2018年1月31日付けで「電子方式の通商取引に対する税適用」に関する2018年 蔵相規則第210号が制定された。この規則の施行開始は2019年4月1日となってい る。これでインターネット上での商品(物品とサービス)の販売に対する課税方式が公式 に定められたことになる。 この規則では販売者とインターネット上でEコマースのプラットフォームを提供する者が 対象者になり、それぞれが次の義務を負わされる。 販売者: 1.NPWP(納税者番号)をプラットフォーム提供者に通知する。 2.PPh(所得税)とPPN(付加価値税)に関する義務の遂行 − 年間売上高が48億ルピアを超えない者は売上高の0.5%を最終課税として納める。 − 超える者は通常の年次納税申告に応じた所得税額を納める。更にPPN課税対象事業者 として登録し、PPNを納税する。 プラットフォーム提供者: 1.NPWPを保有する。 2.市場提供者としてのプラットフォームを用意するサービスに関連して発生した取引に 関わるPPhとPPNを報告・納税・徴税する。 PPhとPPNに関する課税条件はオフインターネットで商品販売を行っている小零細規 模事業者と同じものが使われており、公平感の高いものになっている。タックスオブザー バーたちは一様に、これまで徴税から野放しにされてきたEコマース分野に、既に徴税対 象にされているオフネット販売者と同じ環境と納税負担を与えた今回の措置について、た いへん公平な姿勢であるとの評価を表明している。 Eコマース販売者はPPhに関して納税インボイスを作成しなければならず、またPPN 課税対象事業者になれば定期申告書をプラットフォーム提供者に提出しなければならない。 プラットフォーム提供者はそのマーケットプレースで行われたすべてのEコマース取引を 大蔵省国税総局に報告しなければならない。ただしEコマース販売者の徴税・納税プロセ スがプラットフォーム提供者を経由することはないので、プラットフォーム提供者は販売 者がNPWPを持っていること、行われた取引の内容を定期報告書にまとめて国税総局に 報告することがその義務になっている。言うまでもないが、プラットフォーム提供者自身 に課された納税義務を行うのは当然のことだ。インドネシア国内にあるプラットフォーム 提供者は、Tokopedia, Bukalapak, Blibli. com, Lazada, Elevania, Shopee, Zaloraな ど。