「鋭器鈍器所持の禁止」(2018年10月11日)

2018年7月13日付けコンパス紙への投書"Senjata Tajam"から
拝啓、編集部殿。「鋭器(刃物)所有事件の関りで〜」この部分をわたしは18年5月2
6日付けのある新聞(コンパス紙ではありません)から引用しています。1951年法律
第12号で禁止されているのは、公共スペースに鋭器(刃物)・鈍器・突き刺す道具を持
って行くことであり、違反者には10年以下の入獄が科されます。その法律で刃物所有が
禁止されているわけでないのは明らかです。

刃物を公共スペースに持って行くことの禁止規定にも例外が設けられています。パサルで
鮮魚や生肉を販売する者、道路脇でドリアンを販売する者、仕事場に向かう建設労働者が
持つ刃物や突き刺す道具は例外措置の対象になります。

刃物の所有が違法行為であるなら、家に鉈や山刀を持っているわたしを含めて何人の人間
が入獄する破目になるでしょうか?[ ヨグヤカルタ在住、FS ハルトノ ]