「鋭器鈍器所持の禁止」(2018年10月11日) 2018年7月13日付けコンパス紙への投書"Senjata Tajam"から 拝啓、編集部殿。「鋭器(刃物)所有事件の関りで〜」この部分をわたしは18年5月2 6日付けのある新聞(コンパス紙ではありません)から引用しています。1951年法律 第12号で禁止されているのは、公共スペースに鋭器(刃物)・鈍器・突き刺す道具を持 って行くことであり、違反者には10年以下の入獄が科されます。その法律で刃物所有が 禁止されているわけでないのは明らかです。 刃物を公共スペースに持って行くことの禁止規定にも例外が設けられています。パサルで 鮮魚や生肉を販売する者、道路脇でドリアンを販売する者、仕事場に向かう建設労働者が 持つ刃物や突き刺す道具は例外措置の対象になります。 刃物の所有が違法行為であるなら、家に鉈や山刀を持っているわたしを含めて何人の人間 が入獄する破目になるでしょうか?[ ヨグヤカルタ在住、FS ハルトノ ]