「婚姻適格年齢16歳に違憲判決」(2018年12月31日) 児童婚多発に現行婚姻法は追い風を送っているとして憲法裁判所に出された違憲審査請求 を、2015年6月に憲法裁判所判事団は却下した。その当時から今日まで変わっていな い社会現象の実態は、言うまでもなく法律条文への違反が下支えしているものであり、社 会が法律順守を厳格に守っていればこんな状況にはなっていない、という現状認識も確か に一理ある。 1974年に制定されて、以後婚姻制度というものの法的基本コンセプトを支えてきた婚 姻法はそろそろ改定されてしかるべきだから、違憲審査をしてある条文だけを変えるよう なことをせず、総合的にもっと現代化の波で洗うべきである、という憲法裁判所側の対応 も、わたしには十分な理があるように見える。 しかし原則論はそうでも、山のような法案を抱えていながら蝸牛の歩みを続けている国会 立法機構の現状を見るなら、法律改定など何年先になることかわかりはしない。その間、 児童婚多発を放置するのか、という国民の声に憲法裁判所はついに手を差し伸べた。 18年12月13日に行なわれた違憲審査の結論表明で、現行婚姻法の女子婚姻適格年齢 16歳は差別的であるとの判断が下され、児童保護法が定めている子供の上限年齢18歳 まで引き上げなければならない、という命令が政府と国会に対して下った。法制度上の整 備は三年以内になされなければならず、またその内容は必ずしも法律改定の形を取らずと も、既に一部地方自治体が県令規則や州知事規則で定めているような形態で構わないとい う内容になっている。例に上がったのはヨグヤ特別州グヌンキドゥル県令規則、西ヌサト ゥンガラ州知事規則など。 今回の違憲審査は西ジャワ州インドラマユに住む三人の女性が起こしたもので、かのじょ たち自身が児童婚の被害者だった。三人は憲法裁判所が与えた三年間という猶予期間を長 すぎると感じたが、自分たちの活動を迅速化すればよいだけの話だと考え、諸団体と力を 合わせて目標に邁進する意志を表明している。当座の目標は、政府に法律代用政令を出さ せることから着手されることになる見込み。