「性犯罪被害者の犯罪者化(終)」(2018年12月06日)

その種の拒絶は女性の権利だというのに。いかなる状況であろうとも、女性の肉体・精神
・セックスの一体性は尊重されなければならず、それに触れたり言及したりすることは禁
忌とされなければならない。

< 証拠 >
法的プロセスにおいて、状況は更に複雑化する。セクハラ条項で誰かを告訴する場合、警
察や検察は証拠をふたつ揃えなければならない。あらゆる形態の性暴力が普通、人気のな
い、隠された場所で行われることを思えば、被害者にとってその困難さはたとえようもな
い。ましてや、行為者がそれを電話で行っているのであるならば。

幸運なことに、今や携帯電話器は会話をそのまま録音する機能を備えるに至った。ところ
がそれを友人に教えたり、あるいは官憲に告訴するようなことをすれば、電子取引情報法
はその女性をお縄にすることができるのである。

それがために最高裁はかつて、法的措置の対象となった女性に対する審判基準に関する2
017年最高裁規則第3号を定めた。そこには刑法犯罪を犯した場合も含まれている。こ
の最高裁規則は学界と女性活動家たちの闘争が生んだ成果だ。従来から、法廷の論点や姿
勢は往々にして女性の立場をないがしろにするものだったのだから。

その第3条には、「法的措置の対象となった女性が蒙った非対等な状況を判事は十分に見
定めなければならない」ときわめて明確に記されているにもかかわらず、その通りのこと
がなされているようには見えず、更にバイッ・ヌリル事件を扱った最高裁判事たちはその
種の感受性もジェンダーパースペクティブも持ち合わせていなかったようだ。

女性活性化児童保護省には、法執行者と被害者のリハビリに当たっている精神医療専門家
を含むソーシャルワーカーたちに対するジェンダーパースペクティブ向上のための国民運
動計画を組む時期が来ている。

同時に政府には、女性差別解消国連条約の批准に関する1984年法律第7号第5条の実
施を開始する時が来ている。つまり女性を差別する文化や宗教の解釈に由来するあらゆる
形態の女性の役割標準化を解消することである。国会もまた、既に長い歳月をかけて提案
されている性暴力解消法案を早急にまとめあげて立法化することが求められている。

法執行者たちであれ、法曹と社会システムの総体におけるものであれ、男性優位と父権制
維持の陰謀協力は今すぐにでも終焉させなければならない。女性を尊重する文明が絶える
ことのないように。[ 完 ]